税制適格退職年金が抱える問題-退職金規程・退職年金規程が会社に適しているか
>> 退職金制度情報
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D.退職金規程・退職年金規程が会社に適しているか? 税制適格退職年金契約を行った際に退職金規程・退職年金規程の新規作成又は変更を行ったかと思います。 その作成・変更時には会社に適した退職金制度となるようにしっかりと議論したでしょうか? 何故このような話をするかというと次のようなケースが見受けられるからです。 ある時期に生命保険会社など税制適格退職年金を取り扱う機関が商品として売り込むために、十分な議論を行わずに税制適格退職年金契約を行ったというものです。 契約者である企業は単に保険契約をした位にしか思っていないようでしたが、それは大きな間違いです。 税制適格退職年金契約をしたということは会社に退職金制度を導入したということになります。 導入したということは一定の要件に該当する社員に対して退職金を支払う義務を追ったということであり、その根拠となるものは労働基準監督署に届け出た退職金規程・退職年金規程です。 退職金規程等を届け出た覚えがないという方がいましたが、届出は生命保険会社の営業担当者が行っていたというケースもありました。 この届出行為を代理できるのは法律で社会保険労務士と定められており、このケースは法律違反となります。 このケースで一番困った問題は届け出た退職金規程・退職年金規程の内容です。 退職金規程等は社員との間の労働条件となりますので会社に適した内容であれば問題ありませんが、この当時届け出ていたものの多くは一般的な雛型をそのまま使用し労働基準監督署に届け出ていたものでした。 このような退職金規程等で退職金制度を運営していくとどうなるのか、結果はおのずと見えてきます。 このようなケースに該当していないか確認する必要があります。 |
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